NPO法人見附市スポーツ協会とは?

設立趣旨書法第10条第1項関係

1. 趣旨

これまで見附市体育施設等を利用して活動してきた各スポーツ団体はNPO法人見附市スポーツ協会の下で、各スポーツ少年団は見附市スポーツ少年団本部の下で積極的に活動されていますが学校や種目単位の活動がその主体であり、競技志向的な色彩も強い場合が多く、一般の方が気軽にスポーツを楽しむという開かれたものはまだ少ないのが現状です。

また、核家族の常態化により子ども達の地域社会への参加機会が希薄となり、行き場がなくなった子ども達が非行や犯罪に走ることさえある今日においては、市民自身が参加するスポーツや文化活動を通じた学校以外の場における健全な子どもの育成も、地域における重要なテーマであるといえます。

よって窓口を一本化するため事務局を置き、市内のスポーツ団体、スポーツ少年団活動を民主的な合意のもとに連携をとり、スポーツ振興、青少年の健全な育成活動を高度に行うためには組織の法人化が必要不可欠になってきています。

また法人化することは、共同体の一員として平成24年4月1日から受託した見附市総合体育施設、見附運動公園指定管理者としての事業計画の一環であり、利用者である団体が自発的に管理者として関わることにより、さらにきめ細かい管理と合理的な運営ができるものと確信しています。

これらを目指して、市民のスポーツ振興と青少年の健全な育成と見附市総合体育施設、見附運動公園指定管理の公益に寄与するものとします。

2. 申請に至るまでの経過
  • ・ 昭和45年4月1日 見附市体育協会設立
  • ・ 昭和45年4月1日 見附市スポーツ少年団設立
  • ・ 平成24年8月11日 法人化に向けた話し合いの開催
  • ・ 平成24年9月3日 設立総会の開催

NPO法人見附市スポーツ協会
見附市月見台1丁目9番1号
清水 幸雄

NPO法人見附市スポーツ協会定款

協会定款の内容はこちらからご覧ください

pagetop